技術・人文知識・国際業務とは

外国採用や外国人受入を考える上で大切なのが、代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」です。本記事では技術・人文知識・国際業務について、概要、職種一覧、取得の流れなどを解説します。外国人採用担当の方は、ぜひ参考にしてください。

技術・人文知識・国際業務とは

技術・人文知識・国際業務は、外国人材が持つ専門的な知識や技術を受け入れるための在留資格です。頭文字を取って「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれます。

高度な知識や技術を要する在留資格のため、単純労働が認められていません。

在留期間は5年、3年、1年又は3ヵ月です。

技術・人文知識・国際業務の職種一覧

技術・人文知識・国際業務の職種一覧を紹介します。

どんな職種が技術・人文知識・国際業務に当てはまるのか、見ていきましょう。

技術

技術は「理学、工学その他の自然科学の分野」と定義されています。

主な職種は以下の通りです。

  • 機械工学の技術開発者
  • プログラマー
  • エンジニア

人文知識

人文知識は「法律学、経済学、社会学人文科学の分野に属する技術」と定義されています。

主な職種は以下の通りです。

  • 法務
  • 財務
  • 営業
  • 企画
  • マーケティング
  • コンサルティング

国際業務

国際業務は「知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と定義されています。

主な職種は以下の通りです。

  • 通訳
  • 翻訳
  • 語学教師
  • デザイナー

技術・人文知識・国際業務を取得するための要件

技術・人文知識・国際業務を取得するための要件は3つに分かれます。

  • 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  • 法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
  • その他

ISA【統合版】「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についてを参考に、わかりやすく解説します。

行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

要件内容は2つにわかれます。

日本の公私の機関との契約に基づくものであること

日本の公私の機関には以下が該当します。

  • 会社
  • 地方公共団体
  • 独立行政法人
  • 公益法人などの法人
  • 任意団体

日本に事務所がある外国の地方公共団体や法人、日本に事務所がある個人も公私の機関に含まれます。また、契約には雇用、委任、委託などがありますが、日本での在留活動が継続して行われる内容でなければいけません。

「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であること

自然科学や人文科学には様々な分野が含まれますが、いずれの分野でも、一定水準以上の専門的な能力を必要とする活動でなければいけません。例えば、求人の採用基準に「未経験OK」「初心者大歓迎」と記載があるような活動や、上陸許可基準※に規定される学歴や実務経験を満たしていない日本人でも従事できる活動は、対象外です。

※外国人材が日本に入国するための基準

また、国際業務においては、外国でしか育てられない思考や感性に基づく専門的能力が必要です。つまり、外国人であれば誰でもよいという訳ではありません。

さらに、行おうとする活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当するかは、在留期間での活動全体を通して判断されます。「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動はごく一部で、特別な知識や技術を必要としない業務や反復によって取得できる業務は、該当しません。ただし、「技術・人文知識・国際業務」に該当しない活動であっても、今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う上で必要な業務であれば、該当するケースもあります。

法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

要件は3つにわかれます。

  1. 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合
  2. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
  3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合

この場合、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業
  • 10年以上の実務経験

まず、大学・専修学校において、専攻した科目と従事しようとする業務に関連性が必要です。また、10年以上の実務経験も必要です。ただし、この10年には大学などで関連科目を専攻した期間や関連する業務に従事した期間も含まれます。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合

この場合、以下のいずれにも該当する必要があります。

  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること

実務経験においては、従事しようとする業務と全く同じ業務で無くても大丈夫ですが、関連性が必要です。また、大学を卒業して翻訳、通訳、語学指導者になる場合は、実務経験は不要です。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

技術・人文知識・国際業務を持つ外国人は、日本人と同じ条件で報酬を受け取ることが必要です。ただし、通勤手当、扶養手当、住宅手当などは対象外です。

その他

その他には以下の要件があります。

  • 素行が不良でないこと
  • 入管法に定める届出等の義務を履行していること

まず素行が不良でないことが前提です。

例えば、資格外活動許可の条件に反してアルバイトに従事している場合は、素行不良とみなされます。

また、在留カードの記載事項に係る届出や在留カードの有効期間更新申請などの義務を履行している必要もあります。

技術・人文知識・国際業務の取得の流れ

技術・人文知識・国際業務の取得の流れを、3パターン解説します。

  • 外国にいる外国人材を採用する場合
  • 日本にいる外国人材(留学生など)を採用する場合
  • 日本にいる外国人材(転職)を採用する場合

外国にいる外国人材を採用する場合

  1. 企業が外国人と雇用契約を結ぶ
  2. 企業が在留資格認定証明書の申請・発行を行う
  3. 企業が外国人に在留資格認定証明書を郵送する
  4. 外国人が在留資格認定証明書を提示して査証(ビザ)を取得
  5. 入国・就労

日本にいる外国人材(留学生など)を採用する場合

  1. 企業が外国人と雇用契約を結ぶ
  2. 外国人が在留期間更新申請書を行う
  3. 就労

日本にいる外国人材(転職)を採用する場合

  1. 企業が外国人と雇用契約を結ぶ
  2. 外国人が就労資格証明書交付申請を行う
  3. 職種が前の会社と変わる場合は、外国人が在留資格変更許可申請を行う
  4. 就労

技術・人文知識・国際業務でアルバイトは可能?

結論、可能な場合があります。

技術・人文知識・国際業務でアルバイトを行う際、以下の3パターンが考えられます。

  1. アルバイト可能
  2. アルバイト可能(条件付き)
  3. アルバイト不可

アルバイトが可能なのは、在留資格に該当性がある場合です。

例えば、プログラマーをしている外国人が同業他社でプログラマーをする場合は、アルバイトが可能です。

条件付きでアルバイトが可能なケースもあります。その条件となるのが、資格外活動許可です。資格外活動許可とは、現在所持している在留資格(今回は技術・人文知識・国際業務)に属さない収入を伴う活動を行う場合に必要な許可です。例えば、通訳の仕事をしながら高校教師をする場合、高校教師は「教育」の在留資格に当てはまるため、資格外活動許可を得なければいけません。

アルバイトが不可なのは、単純労働を行う場合です。

技術・人文知識・国際業務は、単純労働を行うための在留資格ではありません。

夜間の道路工事や交通整理は単純労働に該当するため、資格外活動許可もおりません。

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